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ガソリンの予備タンク

ガソリンの予備タンク

ガソリンの貯蔵

取り扱い運搬方法等については
消防法令により規定されており
ガソリン携行缶以外の
ポリタンクなどに
ガソリンを入れて運搬することは
禁止されています

ガソリンの給油が
認められている容器は
性能試験に合格した
22リットル以下の密閉できる
金属性容器です。
 なお、性能試験を合格した容器には
必ず『試験確認済証』のシールが
貼られています。 
このシールが貼られていない場合は
給油できません

 ただし…
性能試験に合格した
10リットル以下のプラスチック容器であれば
給油可能です。

あと…

携行缶に入れてガソリンを運ぶ
(消防法上は予備燃料であっても
「運搬」となる)ことは
違法ではありません…

次に…

ガソリンスタンドで携行缶に
給油することは
ガソリンスタンドの従業員が
行う場合は問題ありませんが
セルフスタンドで
客が給油することは
危険物取扱者免状を有していても
「違法」と解されています。

セルフスタンドでは
「客が自動車
自動二輪車
原動機付き自転車等を含む)に
直接給油する」か
「灯油,軽油を容器に詰め替えさせる」ことが
できるとされており
「客がガソリンを容器に詰め替える」ことは
できないとなっています。

「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について
(平成10年3月13日 消防庁危険物規制課長通知 消防危第25号)」
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1003/180512-ki25.pdf

なので…

携行缶にガソリンを入れる場合には…

従業員が給油するフルサービススタンドで…

給油の際に頼む事になります…

因みに…

今回購入したのは…

“ガソリンタンク”

で…

ガソリン専用の…

携行タンクです…

ただ…

『試験確認済証』の

シールがないので…

入れてもらえるか…

貰えないかは…

スタンド側の判断に…

依りますが…

もし断られた場合には…

『試験確認済証』が…

貼ってある…

携行タンクで持ち帰り…

自宅で移す事になりますが…

その行為自体は…

違法ではありませんし…

ソレを携行する行為も…

違法ではありません…

ただ…

違法ではないから…

と言って…

当然…

ガソリンの携行が…

安全と言う訳では…

ありませんが…

法律的な話だけで…

括れば…

そう言う事になります…